会員規約

この会員規約(以下「本規約」)は、一般社団法人まがたま(以下「当法人」)と、一般社団法人まがたま会員(以下「会員」)との関係に適用し、また会員の心得、規範を明確にしています。一般社団法人まがたま事務局(以下「当法人事務局」)では、入会の申込をいただいた時点で、本規約を承認したとみなします。

 

第1章 総 則

(会員規約の適用)

  • 当法人は、会員との間に本規約を定め、これにより当法人の運営を行います。また、当法人が随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成します。

 

(会員規約の変更)

第2条 当法人は、自らが円滑な運営のために必要と判断した場合、会員の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することができます。変更後の会員規約については、当法人のサイト上への掲載、電子メール、書面その他当法人が適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を生じます。

 

(用語の定義)

第3条

1.本規約において使われる用語については、次の各項に定義します。

2.会員とは、当法人会員の総称です。

3.書面とは、当法人が指定した書式による文書、または任意の書式による文書(電子書面を含みます)を指します。また、入会時に登録している電子メールアドレスからの発信による当法人事務局への通知、連絡も書面と認められます。

 

第2章 入会申込等

(入会申込)

第4条 当法人への入会の申込をする方は、当法人が別に定める入会金および会費を払込み、入会申込書に必要事項を記入して、当法人事務局に提出することとします。

 

(入会申込の拒絶等)

第5条

1.当法人は、入会申込者が次の各項に該当する場合、入会を認めない場合があります。

2.入会申込書に偽名を含む虚偽の事項を記載した場合

3.入会申込者が本規約に反するおそれのある場合

4.その他、前各項に準ずる場合で、当法人が入会を適当でないと判断した場合

 

(会員の種類・入会金・会費)

第6条 会員の種類、入会金、会費、資格および特典は、次の各号の通りです。なお賛助会員の会費口数に制限はありません。

(1) 一般会員 入会金 1,100 円 月会費 1,100 円

資格:当法人が認定する呼称資格を有する者

特典:当法人が管理する施設の利用、各種イベントへの優待、会報配信

(2)特別会員 入会金 1,100 円 月会費 1,100 円

資格:当法人が運営する私設私書箱を利用するために入会した者

特典:私設私書箱の利用(小規模事業の開設ならびに運営支援、DV被害等からのプライバシー保護ならびに支援を目的として)、会報配信

(3)賛助会員 入会金 0 円 年会費 個人・団体・法人 一口 100,000 円

資格:法人の趣旨にご賛同とご支援いただける個人及び法人

特典:当法人が管理する施設の利用および優待、年一回イベント企画ならびに施設の使用、各種イベントへの優待、会報配信

(4)学生および協力会員 入会金 0 円 会費 0 円

資格:当法人が認定する呼称資格を有し、活動を支持する者

特典:当法人が管理する施設の利用、各種イベントへの優待、会報配信

 

(入会金・会費の免除)

第7条 当法人は、次の各号に該当する場合、入会金または会費を免除します。

(1) 第6条各号の会員が別の各号の会員になる場合は入会金を免除します。

(2) その他、当法人が適当と判断した場合。

 

(会員資格有効期限)

第8条

1.会員資格有効期限は次の各項に定めます。

2.会員資格有効期限は、賛助会員については毎年1月から12月末日までとします。一般会員、特別会員については入会した日から3箇月間は最短期間として、その後月末日に翌月会費お支払いをもって会員更新とします。

3.会員資格有効期限の起算日は、当法人が入会を承認し、会費の支払われた日とします。

4.会員資格の継続を希望する会員は、有効期限満了日までに継続の会費を当法人所定の方法にて入金するものとし、入金が確認され次第、有効期限が満了日より年会費制は1年間延長、月会費制は1箇月間延長されるものとします。

5.有効期限が満了した場合であっても、会員は、当該満了日から1箇月を経過するまでの間に継続する会費を入金することにより、満了日より相当期間の継続ができます。

尚、有効期限満了日から 1箇月を経過した後に再度当会への入会を希望する場合は、改めて入会手続きを行なうものとします。

 

第3章 入会申込記載事項の変更等

(会員の氏名及び名称等の変更)

第9条

1.会員は、その氏名、名称、住所、電話番号、電子メールアドレス等に関する事項に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当法人事務局に通知する必要があります。

2.前項の規定による変更通知の不在によって、当法人からの会員への通知、連絡、書類等が遅延または不達になったとしても、当法人はその責を負わないものとします。

 

第4章 会員資格の喪失

(会員資格の喪失)

第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失します。

(1) 退会届の提出をしたとき

(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。

(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

(4) 1月以上会費を滞納したとき。

 

(退会)

第11条 退会しようとする場合は、退会届を当法人事務局に届け出て退会することができます。

 

(会員資格の停止・解除)

第12条 当法人は、 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、 当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止または解除することがあります。

(1) 会費が支払われないとき

(2) 内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき

(3) 当法人、他の会員または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライバシーを侵害した場合またはそのおそれのある行為をした場合

(4) 当法人、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき

(5) 入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき

(6) 当法人、他の会員または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき

(7) 本規約に違反した場合

(8) その他、当法人が会員として不適当と判断した場合

 

(拠出金品の不返還)

第13条 一度払い込まれた会費及びその他の拠出金品は返還しません。ただし預かり金の性質を有する金額は解約をもって速やかに返金に対応します。

 

第5章 会員資格有効期限終了に伴う措置

(措置)

第14条 会員資格有効期限が過ぎ、当法人からの通知のあとも、当法人が当該会員の更新の意思及び会費の払込みを確認できず、会員資格の更新がなされない場合、またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員資格に基づく権利の行使を停止し、当法人に対し債務があった場合は速やかに精算することとします。

 

第6章 商号及び商標等の利用

(商号及び商標等の利用)

第15条 当法人が定めた商号及び商標等を個人的にまたはその他の目的で利用する場合は、当協会の事前の書面による承認を得る必要があります。

 

第7章 禁止行為

(禁止行為)

第16条

1.会員は無断で当法人の名称及び会員名簿等、またその活動主旨・活動内容を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはいけません。

2.その他、法人の目的を理解し、第12条各号に定める行為、当法人の主旨に反する行為等を行ってはいけません。

 

第8章 情報管理

(個人情報の保護)

第17条

1.会員の個人情報(住所・氏名・写 真・電話番号・FAX 番号・電子メー ルアドレス等)は、プライバシー保護のため、全会員がその取扱いには十分注意し、会員以外の第三者に名簿を譲渡もしくは売却し、またはその内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公表してはいけません。

2.当法人は、当法人が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、当法人が別途定める個人情報保護方針に従い、当該個人情報を適切に取り扱うものとします。

 

第9章 知的財産

(知的財産の帰属)

第18条 当法人が創作するすべての著作物、ノウハウ、アイデア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は、当法人に帰属します。

 

 

(知的財産の保護)

第19条 当法人が作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載し、第三者に譲渡もしくは売却し、または公表してはいけません。

 

第10章 損害賠償等

(損害賠償)

第20条 会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、 当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償することとします。

 

(免責)

第21条 当法人は、会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害等に対し、第17条第2項に定める場合および当法人の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。

 

第11章 残存条項

(残存条項)

第22条 退会した場合または会員資格が停止もしくは解除された場合であっても、第14条、第16条から第21条および本条の規定は有効に存続するものとします。

 

第12章 その他

(準拠法)

第23条 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

 

(裁判管轄)

第24条 当法人および会員は、当法人と会員の間で訴訟の必要が生じた場合、大阪地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。

 

(規定の追加)

第25条 本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、順次当法人が定めるものとします。

 

付 則

この規約は 令和4年1月1日より施行する。