私書箱利用規約の改定

私書箱利用規約の改定
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(第11条)利用契約の解除後の取扱
契約解除後の配達物は、配達されることがあっても受け取らずに発送元に返却されます。契約解除(解約)後に於いて保管する配達物がある場合は、事前の指示にもと希望する手段にて契約者に返送する事を基本としますが、連絡が取れないなどの場合の取扱は、一定基準を設けて外部業者に溶解処理を委託して廃棄することとなります。保管期間は三ヶ月を一定基準としてますが、かかる設備や社会背景を鑑みて短縮されることがあります。