適格請求書発行事業者の登録取消しのお知らせ[大阪私書箱]

適格請求書発行事業者の登録の取消しの手続きとなりましたことをお知らせいたします。
非営利活動との運営兼ね合いにより、令和7年1月1日より免税事業者となり、消費税申告時の消費税仕入額控除において、弊社への月額料と業務上手数料は仕入額控除から除かれることとなり、送料実費にあたる額面はこれまで通り消費税仕入額の控除対象です。簡易課税を選択の事業所におかれましては消費税額計算において影響はございません。
ご理解とご了承のほどよろしくお願いいたします。