インボイス制度の取扱について[大阪私書箱]

私書箱ご利用いただきまして有難うございます。
ご利用者の中には私書箱利用料金について経費処理される方もおられますので、この度のインボイス制度(令和5年10月施行)の取扱いをお知らせさせていただきます。
弊社では、昨年11月にインボイス制度の適格事業者として登録いたしました。

適格事業者番号 [T6120005020793]
大阪私書箱 (運営会社:一般社団法人まがたま)

改めて会計処理を含めたご理解を追記させていただきます。

開設時及び継続時に送金頂く金額は、厳密にはプリペイド(前払金)として取り扱われます。プリペイドより月額料や発生する費用を振替えて対応することとなり、解約時の残金は基本的に全額返金されます。
現実的に、前払金の勘定科目にて詳細を会計処理をされることは多大な労力を要しますので、多くの場合が以下のような発生ベースで会計処理が求められると考えます。

[発生ベースで経費処理される場合]
高額でないプリペイドを支払いベースで通信費等の会計処理とされることは可能です。送金額を税込価格として経理処理いただければと存じます。
送金される金額は開設時以外に指定することはございませんので請求書は発生することはございませんが、弊社にて収支履歴の保存がございますので、有効な契約要項としてインボイス制度に対応する税込処理と仕訳くださればと存じます。

適格事業者番号 [T6120005020793]
大阪私書箱 (運営会社:一般社団法人まがたま)

消費税額は、現行法に基づいての税率となり、弊社運営の私書箱にて発生する費用はすべて消費税込みの取扱いとなります。インボイス制度制定時とされる令和5年10月時点で、消費税は10%です。

[インボイス制度の考察]
前払金(プリペイド)からの代金の支払が行われます。取引の都度請求書や領収書が交付されない取引あっても原則として適格請求書の保存が必要と定められていまが、適格請求書として必要な一定の事項は1つ書類だけで全てが記載されている必要はなく、複数の書類で記載事項を満たせば良いとされています。したがって、契約書に課税仕入れを行った年月日以外の事項を記載し、その契約書ともに、料金の支払口座の通帳を保存しておけば仕入れ税額控除の要件を満たすものとし、電子データ化した収支履歴のデータを必要に応じてレポート提示することにて対応を図ります。